バナー広告募集要綱

バナー広告募集について

 東京沖洲会では、会則第3条で定めた目的(会員相互の親睦向上を図るとともに郷土の

 発展に寄与する)を達成するための運営財源確保の一助として、東京沖洲会会員または

 郷土に関係する企業・団体を対象に広告を募集しております。

 

1.広告掲載期間

  広告の記載期間は4月から3月末の1年間とする。

  ※初年度は 掲載開始から3月末までとする。

 

2.バナー広告掲載料

  12,000円/年間 (月換算1,000円)

   ※初年度は掲載開始月の翌月から3月までの月割計算とする。

 

3.掲載場所

 バナー広告一覧ページとトップページ及び各ページの左端に、バナー広告専用エリアを

 設けています。

 バナー広告(広告画像もしくはテキスト)から、お客様のホームページにリンクします。

 

4.出稿手順

 ※最初に下記、「東京沖洲会ホームページ広告掲載取扱要綱」を必ずお読みください。

 (1)広告掲載を希望される方は、幹事長宛に専用フォームよりお申し込みください。

                                                 (電話、Faxでも可)

 (2)後ほど、申込み受付メールを送信します。

   ~ 詳細打ち合わせあり ~

 (3)掲載することが決まりましたら 下記広告原稿をメールでお送りください。

   ①バナー画像(縦60ピクセル × 横230ピクセル)

   ②ホームページのリンク先(http:// )

   ※ホームページをお持ちでない場合、バナー画像を用意できない場合は 幹事長に

    ご相談ください。

    無料にてバナー画像やA4 1ページ程度のページを作成します。

 (4)制作受付メールを送信致します。

 (5)制作終了後、掲載通知と広告掲載料の振込先及び料金をメールでお知らせ

    いたします。

 

 ※お申込み受付から掲載までの対応は東京沖洲会 幹事長が担当致します。

 

《お問い合わせ先》

    東京沖洲会 幹事長 内 弘志

    TEL 03-5295-2571 FAX 03-5295-2573

    住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-15-5 神多ビル4階

    広告連絡フォーム 


ホームページ広告掲載取扱要綱

≪東京沖洲会ホームページ広告掲載取扱要綱≫

 

(目的)

第1条 本要綱は東京沖洲会がインターネット上に公開しているホームページ

    (以下、HPという)への広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(広告の種類および範囲)

第2条 HPに掲載する広告は、HPとしての品位等を妨げないものであって、次の各号の

    いずれかに該当する広告を除くものとする。

   (1) 法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの

   (2) 宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの

   (3) 公序良俗に反するおそれのあるもの

   (4) 前各号に掲げるもののほか、東京沖洲会がHPに掲載する広告として

      適当でないと認めるもの

   2 広告対象者は、東京沖洲会会員または郷土に関係する企業・団体・個人とする。

 

(広告バナーの規格)

第3条 広告の規格は一律以下のとおりとする。

    (1) 縦60ピクセル × 横230ピクセル

    (2) データ形式 GIF、JPEG、PNG

    (3) バナー制作不要の方は,テキストでも構いません。

 

(広告掲載料)

第4条 1枠あたりの広告掲載料は、年間 12,000円(月換算で1,000円)とする。

 

(広告掲載期間)

第5条 掲載開始日の翌月より3月末までの期間とする。(初年度の料金は月割計算とする)

   2 サーバのメンテナンスや不慮の事故等でHPを一時閉鎖した場合、その閉鎖期間

     に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。 

   3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて

     掲載期間の延長は行わないものとする。

   4 広告掲載期間の延長は、2月末までに広告掲載を取下げる旨の届出がない場合、

     1年間(4月から3月)の自動延長とする。

 

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者という」)は東京沖洲会の幹事長に

    専用フォームで申し込まなければならない。

 

(広告記載の決定)

第7条 東京沖洲会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、

    広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

 

(広告掲載料の振込み)

第8条 広告掲載の決定を受けた者(以下「お客様」という)は、速やかに指定口座へ

    振り込むものとする。振込み手数料はお客様が負担するものとする。

 

(広告内容の責任)

第9条 広告原稿に関する責任は、お客様が負うものとする。

 

(お客様の届出義務)

第10条 お客様は次の各号に該当する場合は、速やかに東京沖洲会に

     届け出なくてはならない。

    (1) 広告掲載を取り下げるとき

    (2) 広告を差し替えるとき

    (3) リンク先HPのアドレスを変更するとき

    (4) 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合

 

(広告掲載の取消し)

第11条 東京沖洲会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。

    (1) 広告掲載料を納付しなかったとき

    (2) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき

    (3) お客様から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出が

       あった場合

    (4) 前各号に掲げるもののほか、東京沖洲会が広告掲載を取り消す必要があると

       認めたとき

    2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、東京沖洲会は、お客様に通知

      するものとする。

    3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行った

      ときは、及びお客様の事由により掲載の取り消しを行ったときは、第8条の

      規定による広告掲載料は返金しないものとする。

 

(広告掲載料の返金)

第13条 お客様の責に帰さない事由により、広告の掲載ができなくなったときは、

     振込み済みの広告掲載料を返金する。

    2 前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を含む月を

      除き、残された月数分を返却する。

 

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は東京沖洲会が別に定める。

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